大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和53(ク)157 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

本件忌避の申立を受けた裁判官Dが昭和五三年四月八日に退官したことは、当裁

判所に顕著な事実である。したがつて、本件忌避の申立は、その対象をうしない、

現在においては、右申立を却下した第一審決定及びこれを維持した原決定を取り消

す利益を欠くに至つたものというべきであるから、本件抗告は、論旨について判断

するまでもなく、却下を免れない。�

よつて、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。

昭和五三年五月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!