最高裁判所第一小法廷 昭和53(ク)157 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
本件忌避の申立を受けた裁判官Dが昭和五三年四月八日に退官したことは、当裁
判所に顕著な事実である。したがつて、本件忌避の申立は、その対象をうしない、
現在においては、右申立を却下した第一審決定及びこれを維持した原決定を取り消
す利益を欠くに至つたものというべきであるから、本件抗告は、論旨について判断
するまでもなく、却下を免れない。�
よつて、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。
昭和五三年五月二九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
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